台風第19号に伴う災害への被災中小企業・小規模事業者対策

令和元年台風第19号は、東日本各地の広範囲に渡り、また長野県内では千曲川流域にて、甚大な被害をもたらしました。被害に遭われたみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。

そのような中、経済産業省より13都道府県315市町村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者対策を行うことが10月15日に発表されています。

概略は以下の通りです。

 

1.特別相談窓口の設置

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構東北本部・関東本部及び東北経済産業局・関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。

2.災害復旧貸付の実施

今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。

 

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された各市区町村において、今般の災害の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、「信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証」するセーフティネット保証4号を適用。また、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。

 

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の災害により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

 

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された各市区町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

 

詳細は下記のURL(経済産業省のホームページ)にてご確認ください。

https://www.meti.go.jp/press/2019/10/20191015010/20191015010.html

 

また、先般8月の大雨・台風15号の被害に対しまして、10月初旬より佐賀県・千葉県の特定災害地域限定で「小事業者持続化補助金」の追加公募が行われております。
確定ではありませんが、今回の台風19号で被害に遭われた小規模事業者に対しても同様の公募が行われる可能性が高いと思われます。

 

被害に遭われました事業者の方々におかれましては、中小企業診断士等の専門家にも相談して適切なアドバイスを受け、このような支援を有効に活用して頂き、復興の一助として頂きたいです。

 

中小企業診断士 矢澤秀昭

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